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【クーリングオフのお知らせ】 訪問販売または電話勧誘販売で申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は、 書面により無条件に売買契約又は役務提供契約の申込撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下『クーリングオフ』といいます)ができます。 クーリングオフは書面で(書式は自由)本人の住所・氏名・電話番号・申込日・販売店名・販売店住所・販売店電話番号・商品名(役務名)・契約を解除する旨を伝わる様記入し、販売店宛に郵送して下さい。効力は書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。(簡易書留扱いが確実です) この場合お申込者は損害賠償や違約金を請求されることもなく、その支払義務もありません。 既に引渡された商品の引き取り又は既に移転された権利の返還に要する費用の負担義務はなく、販売店が負担します。既に役務の提供を受け又は施設を利用した場合でも、その代金の支払義務はありません。既にその代金の一部を支払われている場合は、遅帯なく販売店よりその全額の返還を受けることができます。 上記以外でも契約解除できる場合として訪問販売と同様に、契約締結について勧誘する際に解除を妨げるため不実のことを告げる場合、相手方を威迫困惑させて契約する場合、契約に関わる重要事項を告げない場合、 契約書面に虚偽の記載がある場合、その他省令で定める行為を行った場合があります。 また、クーリングオフ期間が過ぎていても、次の場合には引き続きクーリングオフができます。 ①販売業者等からクーリングオフについて事実と異なることを告げられ、それが事実であると誤認した場合 ②販売業者等からクーリングオフを妨害するために威迫され困惑した場合 但し販売事業者等から改めてクーリングオフが出来る旨を記載した書面の交付を受け、説明を受けたときは、 その日から8日を経過したときはクーリングオフできなくなります。
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